2023年4月1日から自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務になりました(道路交通法63条の11)。努力義務ってどういう意味?と思われた方も多いと思います。努力する義務って・・・。
簡単に言うと法的拘束力、罰則はないのですが自転車に乗る時にはヘルメットを被るように努めなければならないということです。
それはそれでいいのです、いわば個人の自由ですから万が一を考えて被る人は被るし被らなくても直接的に人に迷惑をかけるものではありません。
しかしこの努力義務のおかげで却って自転車通学の一部の高校生の所作が危険になってしまっているのです。
私は荒川を渡って平井に通勤しているのですが、京葉道路(国道14号)下りの小松川橋は(車道は自転車通行禁止で)自転車も通る歩道部分が狭く自転車がやっとすれ違える程度の幅しかないのです。
ですから自転車同士がすれ違う時には怖いので止まって相手が通り過ぎるのを待つ高齢の方や安全確保のために止まってくれる小松川警察の交番交代の警察官もいます。
歩行者でも自転車が怖いので立ち止まって欄干もしくはガードレールに向かって身を寄せる高齢者の方もいたりします。
ちなみに亀戸に向かう上り方面は実は新小松川橋という全く別の橋でこちらはあまり守られていませんが、歩道と自転車レーンは広くて区分もされています。
そんな下り方面の小松川橋の狭い歩道なのですが、恐れを知らない若さなのか想像力の未熟なのか遅刻を避けるためなのか、朝の高校生は怖いのです。
私も彼らと同年代ならそうだったのかもしれません。事故さえなければ何の問題もないのですが・・。
しかし、自転車でいろいろなことを経験している私にとって彼らがハンドルの右側にひっかけているヘルメットがゆらゆらと揺れていてすれ違い時に引っ掛かりそうで怖いのです。
別の例えで言うと、雨の日に自転車用ではないポンチョをバサバサさせた相手とキチキチの狭い道ですれ違う時の怖さは危機回避能力の有無以前に普通に理解してもらえると思います。
ここの私立高校生はヘルメットを被って乗っている生徒はざっくり半数いるかどうかというところでしょうか。
以前は3割いるかという感じだったのですが、他の荷物もあるのにさすがに被らないヘルメットをわざわざ持って自転車で移動することほど面倒で無意味なことはないとさすがに気付いてきたのかもしれません。
要は本人が被りたくないなら被らなくていいからそんな万が一、相手に甚大な迷惑をかけるかもしれない事故を誘発する可能性があることはやめて欲しいのです。
校門でサッと被りたいならせめて左手側にひっかけてよと。
学校の強制なのでしょうが、これのおかげで却ってハンドルに荷物をひっかけて運転してはいけないという道路交通法55条の第2項にある「乗車積載方法違反」になっているのです。こちらはユルい努力義務などではありません。
指導する先生も何のために自転車用ヘルメットが存在しているのかわからなくなっているのではないでしょうか。却って危険、本末転倒とはこういうことです。
ちなみに川を渡った平井側には都立高校がありますがこちらはヘルメットをぶら下げている生徒も少しは見るのですが、大半は被っているという印象です。
誰の為なのかよくわからない見せかけの努力義務遵守の強制よりも高校生活、社会生活の基本、自転車損害賠償責任保険加入義務等を含む安全運転の指導の方がよほど重要なのではないかと思うのです。
能書きより事実を。ツーキニストという言葉を作った自転車評論家の疋田智さんのPREDIDENT Onlineの記事を添付します。



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